大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)5345号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は、被告会社は本件被告両名の共同不法行為に対し、使用者としての責任がある旨主張するので判断する。被告会社は原告方隣に店舗を持ち、原告の夫の経営する雑穀製菓卸問屋と同種の営業をなす会社であり、被告両名は被告会社の雇人であることは当事者間に争いがなく篠正雄の証言、原告本人、被告関根本人被告清水本人、被告会社代表者後藤本人の各尋問の結果によれば、本件清水の行為は原告方の店に来た客に対し、清水が自分の店に来るよう勧誘した結果生じたものであること、被告会社は、被告両名に対し、常時客引をやらせていたこと、本件清水の行為が行なわれた地点が、被告会社店舗ときわめて近接した地点であつたことが認められる。右事実によれば被告両名の前認定の共同不法行為は被告会者の事業の範囲内に属する客引という行為に関連して、なされたものと解するのが相当である。(石田哲一)

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